朝日鍼灸指圧治療院 厚生労働大臣免許 TEL.0586-68-0848 ひとりひとりの自然治癒力を サポートする 東洋医学のパートナー |
保険治療
はり・灸の療養費の支給対象となる疾病は、疼痛を主訴とする以下の疾病です 1. 神経痛 2. リウマチ 3. 頚腕症候群 4. 五十肩 5. 腰痛症 6. 頸椎捻挫後遺症 7. その他
1. 疼痛の緩和
![]() 2. かかりつけ医師の診察をうけ同意書を提出し記入していただきます ![]() 3. 同意書をかいてもらったら治療院に提出します
4.施術開始となります ![]() 同意書をうけて6カ月を超えて引き続きはり・灸施術を受ける場合は、 再度同意書の交付をうける必要があります
マッサージの療養費の支給対象となる適応症は一律にその診断名によることなく、筋麻痺・筋委縮・関節拘縮など医療上マッサージを必要とする症例です たとえば 脳梗塞後遺症や脳出血後遺症などの脳血管障害やパーキンソン病・脊髄性疾患・骨折の後遺症などの疾患で筋麻痺・筋委縮・関節拘縮がみられるものがマッサージ保険適応対象となります
1. 疼痛の緩和 2. 血流促進 3. 麻痺の緩和 4. 拘縮の緩和 5. 筋緊張の緩和 6. 柔軟性の保持・向上 7. 筋力の保持・向上
1. 身体状況をみせていただき、同意書を用意いたします 歩行困難な方には訪問して行います ![]() 2. かかりつけ医師の診察をうけ同意書を提出し記入していただきます ![]() 3. 同意書をかいてもらったら提出します
4. 施術開始となります
訪問出張費用は保険適用となります
同意書をうけて6カ月を超えて引き続きマッサージ施術を受ける場合は再度同意書の交付をうける必要があります なお変形徒手矯正術の同意書の場合、有効期限は1か月ごととなります |